タイトルの通りガンや成人病などでとてもお金がかかったという話があります。
本当にそれだけのお金がかかるのか?かかるとしたらいったい何にかかるのか?
皆さんご存知でしょうか?
そもそも民間の任意保険に加入する前に、日本には公的な健康保険制度があります。
疑問に思いませんか?
公的な健康保険のおかげで医療費などが安くなっているのに、 なぜわざわざ民間の医療保険に加入する必要があるのか?
公的な健康保険では高額な治療費は出してもらえないのか?
何にそんなにお金がかかるのか?
これが勘違いの元であり、保険会社のセールストークになってしまっているのです。
通常の医療費は健康保険がある程度負担してくれて、自己負担は3割程度です。
皆さんはその3割では足りない場合に医療保険が必要だと思っていると思います。
しかしその内訳に勘違いがあるのです。
公的な健康保険では支払われないものは以下の通りです。
保険のきかない民間療法
個室・シャワー付き病室などの利用料金、
特別食など
そして一定以上の高額な医療費がかかる場合、 公的な制度として「高額養療費制度」というものがあります。
これを利用するとある一定以上の医療費は1%だけ負担すればよいのです。
所得に応じて異なりますが、以下のようになります。
自己負担額の上限(月あたり)
■上位所得者・・・139,800円+(医療費-466,000円)×1% 4回目以降 77,700円 ※国保加入者の場合、同一世帯の国保加入者の基礎控除後の合計所得金額が670万円以上 健保加入者は標準報酬月額56万円以上 |
■一般 ・・・・・・・・・72,300円+(医療費-241,000円)×1%
4回目以降 40,200円 |
■低所得者・・・・35,400円 4回目以降 24,600円 ※生活保護世帯など |
一般の方がたとえ100万円医療費がかかったとしても、9万円負担すればよい事になります。 その他の金額は後で返ってくるのです。 ですから病気になってが数百万かかったといっても、 その中で本当に自分が出したお金というのは別の話になるのです。
この制度の対象は公的医療保険支払われた医療費です。
看病する親族の旅費交通費や宿泊費などや、 高度先進医療などは対象になりません。
親族が看病するための旅費交通費・宿泊費などは、場合によっては都道府県をまたいだり、 時には国をまたいだりすることがあります。 このような費用は公的どころか民間のどの保険からも支払されません。
ただし民間の医療保険の場合は、診断されたときに一括給付があったり、 医療費がいくらかにかかわらず入院費用が一日○○○円支給されたりしますので、 それをそのような経費にあてることができます。